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・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員 ・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員 ・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・掛金月額は1,000円〜70,000円までの(500円単位)範囲内で加入された方自身の預金口座からの振替となります。(「月払」「半年払」「年払」が選択できます。) ・掛金は増額・減額(一定の要件が必要)出来ます。 ・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。) ・掛金は、共済契約者ご自身の所得の中から納付していただきますので、事業上の必要経費損金には参入できません。
・共済金A…事業辞めた時(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)※配偶者、子への上と及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 ・共済金B…会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。) 老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することも出来ます。) ・準共済金…会社等の役員の任意または任期満了による退職 配偶者、子への事業譲渡 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき ・解約手当金…任意解約 掛金12か月分以上滞納 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) ・共済金等の受取方法は「一括受取」「分割受取(10年・15年)」「一括受取と分割受取の併用」のいずれかを選択できます。
・加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で担保・保証人不要で事業資金等の貸付制度が利用できます。 ◇一般貸付 ◇傷病災害時貸付 ◇創業転業時貸付 ◇新規事業展開等貸付 ◇福祉対応貸付 ◇緊急経営安定貸付け
・宇佐商工会議所 中小企業相談所(TEL0978-33-3433) |