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更新日 平成22年1月 (万円)
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口数
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1口 |
2口 |
3口 |
4口 |
5口 |
6口 |
7口 |
8口 |
9口 |
10口 |
| 不慮の事故による死亡 |
250 |
500 |
750 |
1,000
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1,250
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1,500
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1,750
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2,000
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2,250
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2,500 |
| がんによる死亡 |
100 |
200
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300 |
400
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500 |
600
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700 |
800
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900 |
1,000
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がん以外の病気による死亡
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50
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100
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150 |
200
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250 |
300
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350 |
400
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450 |
500
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不慮の事故による
高度障害 |
250
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500
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750
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1,000
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1,250
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1,500
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1,750
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2,000
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2,250
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2,500
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| 病気による高度障害 |
50
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100
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150
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200
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250
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300
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350
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400
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450
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500
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不慮の事故による入院
(5日以上60日限度)
1日につき/円 |
1,500
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3,000
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4,500
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6,000
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7,500
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9,000
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10,500
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12,000
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13,500
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15,000
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事故通院見舞金(円)
(7日以上)
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7,500 |
10,000 |
12,500 |
15,000 |
17,500 |
20,000 |
22,500 |
25,000 |
27,500 |
30,000 |
結婚祝金
出産祝金(女性本人のみ)
成人祝金 |
一律 10,000円 |
日商・東商検定3級以上
合格祝金 |
一律 5,000円 |
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病気入院見舞金
(20日以上)
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2,000 |
4,000 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
12,000 |
14,000 |
16,000 |
18,000 |
20,000 |
| PET(ペット)検診助成金 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
8,000 |
9,000 |
10,000 |
| 満了記念品 |
70歳満了時記念品贈呈 |
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★保険期間は1年間(平成21年12月1日〜平成22年11月30日)で毎年自動的に更新します。
★加入資格・条件について
1.大分県商工会議所連合会に所属する商工会議所会員の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で、12月1日現在年齢が14歳6ヶ月を超え70歳6ヶ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます
2.口数制限
新しく加入する場合(加入時12月1日時点において)
14歳6ヶ月を超え60歳6ヶ月までの方・2口〜10口 60歳6ヶ月を超え65歳6ヶ月までの方・1口〜2口
更新継続の場合(更新時12月1日時点において)
60歳6ヶ月までの方・2口〜10口 60歳6ヶ月を超え70歳6ヶ月までの方・1口〜2口
3.加入者は申込日現在、正常に勤務中の方とします。但し、次に該当する方は加入することがせきません。
加入申込日から過去1年以内に、
病気やけがで手術を受けたことまたは継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがある方。
4.上記1〜3の要件を満たす方全員のご加入が必要となります。
5.当連合会に所属する会議所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取りください。
★見舞金・祝金制度の給付について
@見舞金および祝金・助成金・記念品は、各商工会議所独自の見舞金・祝金制度の運営費によってまかなわれます。
A事故通院見舞金は、けがで7日以上実通院した時、年1回を限度として、日数にかかわらず口数に応じた金額を一律で支給します。なお、関節炎、腱鞘炎等スポーツ疲労が原因の場合は支給対象になりません。
B結婚祝金は加入後1年以上経過して結婚入籍した加入者に支給します。夫婦両者が加入者である場合は夫婦それぞれに結婚祝金を支給します。
C出産祝金は加入後2年以上経過した加入者で、ご本人(加入者)の出産に限ります。配偶者の場合は対象になりません。多子出産の場合は人数分支給します。
D成人祝金は加入後1年以上経過した加入者で満年齢20歳になった加入者に支給します。
E日商・東商検定3級以上祝金は加入後1年以上経過した加入者本人が、検定試験3級以上の合格した場合祝金を支給します。
F病気入院見舞金は加入後1年以上経過した加入者が病気の治療を目的として20日以上継続して入院した時に見舞金を支給します。人間ドッグなど検査入院、通常分娩は対象になりません。
GPET(ペット)検診助成金は加入後1年以上経過した加入者が受診したとき支給します。
H70歳満了時記念品贈呈
加入者が本生命共済制度の満了日に生存していた場合記念品を贈呈します。
I見舞金、祝金、助成金、記念品はそれぞれの事象が起きてから1年以内にご請求ください。1年を超えて請求いただいてもお支払できません。
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